2008年1月12日土曜日

自家製梅酒の提供可能に

自家製梅酒の提供可能に

 与党は13日決定した税制改正大綱に、民宿や料理店で自家製の梅酒のような果実などを漬けた酒を提供できるようにすることを盛り込んだ。酒税法には酒類に水以外のものを混ぜた場合、新たに酒類を製造したとみなす規定があるが、民宿などで飲んでもらうために製造する場合、この規定を適用しないことにした。

 北海道ニセコ町のペンション「ふきのとう」のオーナー、池田郁郎さん(54)が自家製の果実酒を宿泊客に提供したところ、酒税法違反として税務署から没収・廃棄などの行政指導を受け、話題になっていた。

 池田さんは「実態に合わないみなし製造の規定は残るので、万々歳とはいかない。見直しへの第1歩にすぎない」と話している。

 また、構造改革特区で地域の特産物を原料とするワインやリキュールを製造する場合の最低製造量を、現在の6キロリットルからワインは2キロリットル、リキュールは1キロリットルに引き下げる。同様に特区で、農家民宿が自ら生産した果物を原料として酒を製造する際には、最低製造量の基準を適用しない。

出典:日刊スポーツ